経営を続ける中で
人員整理を実行しなければならないことってあるわけで
第三者からも解雇が相当と認めて貰うには
二つの視点があると思われます。
それは 社会通念上相当だと認められる場合と
客観的に合理的な理由が認められる場合です。
社会通念上相当のケース
解雇の理由と処分とのバランスが取れていると見なされる場合
解雇に至までに 会社が適切な注意を行い
教育や指導を行ったことが証明される場合
解雇対等者の能力不足や問題のある勤務態度に対して
教育指導を怠りなく行っていた場合
会社における他の処分と比較して
解雇が不均衡でないと認められる場合
解雇処分に 不当や不純な動機がないと認められる場合
もうひとつの合理的な理由のケース
明らかな能力不足
服務規程違反等に該当 です
従業員を解雇するのは辛いことですが
コンプライアンスが厳しく問われている現代において
会社にとって不利益な社員を解雇するということも
念頭において 就業規則等を整備しておくべきだと思います。