2012年10月30日火曜日

第二会社


事業再生で
1億の借金が1500万まで債務免除された場合
通常は差額の8500万は利益と捉えられ
債務免除益として扱われてしまいます。

ということは
普通に考えればこれも利益として課税対象となるわけです。

多額の借金があるにはあるのだけれど
一部の事業では利益が出ており
さらに事業を承継する後継者もいる
こんな場合は 課税対策も含めて第二会社方式を
使って事業再生を図る場合が多いんですね。

基本的な考え方は 利益が出ている事業を後継者に事業譲渡し
借金は会社と共に沈めるという考え方です。

ただね
ひとつ驚いたのは
この時の後継者というのは 誰でも構わないんだそうです。
親族でも授業員でもいいというわけです。

従業員が引き継ぐ場合はEBO
幹部社員ならMBOということになるわけです。

こういった事業再生手法は
考えるだけでも演技が悪いなんて思わず
非常事態を想定した上で 日常の経営をするという発想は
この変化の早い経済においては 必要なことではないでしょうか。